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離婚について

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裁判上認めれる離婚原因は次の5つ

・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復の見込みのない精神病
・婚姻を継続しがたい重大な理由

離婚

離婚の流れ

神戸JR三ノ宮駅付近離婚の流れとしては「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「判決離婚」の順に分かれます。

「協議離婚」(全体の約90%)とは、夫婦間の話し合いによるものであり、合意が得られない場合「調停離婚」(全体の約9%)となります。(管轄は家庭裁判所)
申し立ては、どちらからでもできます。
通常、調停が1度で終わる事は稀であり、ひと月に1度程度の割合で、6回~10回程度行われる場合が多い様です。
調停では子供の親権、慰謝料、財産分与等も話し合われます。
調停で合意が得られない場合、家庭裁判所が審判を下す事もあります。「審判離婚」(全体の1%未満)
調停で合意が得られなかった場合「判決離婚」(全体の約1%)となります。
この場合、管轄は地方裁判所へ移り、訴状を提出し争う事となります。
判決離婚では「離婚原因」が重要とされます。
(離婚原因には証明できる、証拠、証言が必要であり、裁判上認められるものでなくてはならない)
弁護士に依頼するのが一般的ですが、相手側の反訴等により2年~3年と長期化するケースもあり、大変な労力や時間を費やす事にもなりますので、それなりの覚悟が必要です。





慰謝料

慰謝料について

一言に慰謝料と言っても、婚姻期間や収入等、様々な要因によって異なります。
一般的に300万円~400万円位が相場ですが、婚姻期間が長い程、慰謝料が高くなる様です。浜辺

浮気相手に対する慰謝料は100万円程度が相場です。

養育費に関しては、子供一人につき4万円前後、二人で6万円程度が相場です。

慰謝料、養育費、財産分与については、離婚後でも請求は可能ですが、出来れば離婚時に決めておいた方がよいでしょう。

慰謝料の請求権 離婚から3年で時効
財産分与の請求権 離婚から2年で時効
養育費の請求権 時効なし(子供が成人する迄)  

慰謝料や養育費、財産分与は、離婚後支払われなくなるケースもあるので公正証書を作成しておいた方がよいでしょう。
公正証書は調停証書と同等の強制執行力を持ち、給料差し押さえ等の法的処置が行えます。

公正証書は、公証人役場で作成できます。(2万円程度)
作成には双方の実印と印鑑証明が必要です。

公正証書作成に関する詳しい相談は
公正証書作成相談(兵庫県民総合相談センター)TEL:078-360-8511(要予約)があります。
第1第3月曜日13:00~16:00(面談のみ)




親権

親権について

親権者の比率は、、母親が約8割と圧倒的に有利な傾向にあります。

ですが、夫側からすると、養育費の事等、会えない子供に対し、長期に渡り払い続けるのは辛いものです・・・

尚、実際の調停では、どちらか一方が親権を取得するケースと、親権を監護権とに分ける(法定代理の地位にあり法律行為や財産管理等を行う権利と、子供と一緒に暮らし生活全般の面倒を見る権利とに分ける)方法も取られています。

後者の場合、子供の戸籍は夫側に残り、夫の姓を名乗ります。
同じ住民票で妻(旧姓)と子供(夫の姓)が別々の姓を名乗ります。

一般的に、妻は夫の戸籍から抜け旧姓に戻りますが、手続きを行い、婚姻時の姓を名乗る事もできます。
(妻と子供が同じ住民票で同じ姓を名乗ります)

妻の姓を名乗るには、子供が15歳未満の場合、親権者(夫)の委任状が必要となります。


行政援助(福祉制度)には、児童扶養手当(全国共通)児童手当(全国共通)、医療費l免除等、があります。子供
児童扶養手当は所得や子供の数により異なり、全部支給と一部支給に分かれます。

<全部支給の場合>子供一人に対し41,720円、二人目5,000円三人目以降3,000円が支給されます。

一部支給の場合の支給額については、各個人の所得及び扶養者数等により細かく(10円単位)異なります。

支給額は、いずれも一ケ月分に対し支給されるものであり、年3回(4月8月12月)に分け、まとめて支給されます。

・児童手当は、小学6年生まで支給されます。
 3歳までは子供一人に対し10,000円が支給
 3歳以降は、一人目二人目50,00円 三人目10,000円が支給されます。          

・詳しくは担当する各市区町村(福祉課、厚生課)の窓口へお問い合わせください。

                                    (2008年5月現在)




DV(ドメステックバイオレンス)

浜辺
アメリカでは1分間に4人~5人の割合で妻が夫から暴力を受けていると言われており、子供にも大きな影響を与えます。

暴力は次第にエスカレートし、命の危険すら危ぶまれる事にもなりかねません。
生きる事は、人としての最低限且つ最大の権利であり、何人たりともこの権利を侵害する事は許されません。
又、肉体的及び精神的に追い込まれた暴力の被害者が、一転して加害者になり得ないとも限らず、DVは深刻な社会問題となっています。

配偶者間の暴力においては、女性が被害者となる場合が多く、被害を警察や相談所などの公的機関に相談する割合が低く、潜在化しているのが現状です。

相談しない理由として、「自分さえ我慢すればこのままやっていけると思ったから」「自分にも悪いところがあると思ったから」「相談するほどのことではないと思ったから」等があげられます。

家庭内暴力、虐待(肉体的虐待、精神的虐待、性的虐待)は、実際にあっても警察は民事不介入な事もあり、障害事件としては取扱ってもらいにくいのが現状ですが、相談する事が無意味と言う訳ではありません。

現在では、DV防止法の施行により、被害者の保護が行われる様になりましたが、保護命令(接近禁止命令や退去命令)の申し立て(管轄)は地方裁判所となります。
尚、これまでは保護命令の申し立ては「肉体的暴力」が対象でしたが、今年(平成20年1月11日)に保護命令制度の拡充等、一部改正法が施工され
「生命・身体に対する脅迫を受けた被害者」も保護命令の申し立てが出来る様になりました。
他に、被害者に対する電話、電子メールの禁止。
被害者の親族も接近禁止命令の対象となりました。
<相談窓口>
女性のためのDV相談室(神戸市配偶者暴力相談支援センター) TEL:078-382-0037 火曜日~日曜日 9時~12時、13時~17時
兵庫県警察本部(保護命令の相談) TEL:078-732-7700(電話相談)

DVの現状
平成17年度に内閣府が実施した「男女間に於ける暴力に関する調査」によると、配偶者(事実婚、別居中の夫婦、元配偶者も含む)から受けた被害について
「身体に対する暴力を受けた」女性26.7% 男性13.8%
「精神的ないやがらせや恐怖感を感じる様ないやがらせを受けた」女性16.1% 男性8.1%
「性的な行為を強要された」女性15.2% 男性3.4%となっている。
又、「身体的暴力」「精神的攻撃」「性的強要」のどれか一つでも受けた事に関して「何度もあった」という人の割合は女性10.6% 男性2.6%となっている。

関西調査業協会会員 大阪府公安委員会探偵業届出第62084993号